九州大学 法務統括室

外為法に基づく安全保障輸出管理

我が国をはじめ多くの国では、大量破壊兵器の製造・開発につながるような貨物(もしくは技術)が、自国及び国際社会の安全を脅かす国家やテロリスト等に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組みを作り安全保障の観点に立った管理を行っています。我が国においては、この取り組みを外為法に基づき実施しており、大学も法を遵守した対応を実施しなくてはなりません。

本学では九州大学安全保障輸出管理規程を2010年4月に施行しました。当規程では、海外への研究資機材等の送付(もしくは持ち出し)を行う場合や外国人研究者(留学生)等への技術の提供を行う場合において、大学として一元的な管理を行うことを定めています。

研究者の皆様には、海外への研究資機材等の送付(もしくは持ち出し)を行う場合や外国人研究者等への技術の提供を行う場合には、以下に従い、必ず事前に輸出管理の申請手続きを実施されるようお願いいたします。


輸出までの流れ

  • 01
    申請準備

    必要な書類等を準備してください。
  • 02
    申請

    法務統括室申請システムより申請してください。
  • 03
    発行

    申請から非該当証明書発行まで約2〜3週間かかります。
  • 04
    輸出

    非該当証明書を貨物に同封して輸出してください。

輸出を行うには、「非該当証明書」または「経済産業省輸出許可証」(外為法による輸出規制対象貨物の場合)が必要となります。必ず学内申請を行い、非該当証明書等を取得してから、輸出を行なってください。

なお、システム上での申請から非該当証明書発行まで、通常2週間から3週間、経産省輸出許可証発行まで、1ヶ月から3ヶ月かかりますので、輸出を行う際は、早めのご申請をお願いいたします。

輸出とは?

「輸出」とは、貨物を国外へ送付または持ち出すことを言います。例えば以下のものです。


研究サンプルの送付

研究機材のハンドキャリーでの持ち出し

輸入した製品の返送

01 申請準備

申請マニュアル【学内限定】

マイクロソフトのログインは九州大学全学基本メールアドレスで行なってください。

申請に必要なもの

貨物申請に必要なものは、自作品購入品とで、異なります。


自作品の場合
  1. 貨物の写真
  2. ※数量と品目が分かるような写真

  3. 輸出貨物リスト一覧(輸出する貨物が複数ある場合)
  4. 輸出貨物リストテンプレート(化学品)

    輸出貨物リストテンプレート(化学品以外)

    ※化学品と化学品以外を同時に申請する際は、化学品のテンプレートにまとめて記載してください。記載項目のうち化学品にのみ適用されるものは、空白で構いません。

  5. 該非判定を参照項目別対比表もしくはチェックをつけたリスト規制一覧表
  6. ※項目別対比表の作成/リスト規制一覧表のチェックなどは、該非判定をみてください。

  7. 相手先機関及び所在地が記載されたパンフレット・ホームページなど
  8. 実際の送り先住所が、機関の所在地が異なる場合は、その住所がわかるホームページなどもご準備ください

  9. 輸出する品目、相手先等がわかる証憑
  10. 契約に基づき輸出する場合:契約書(MTAなど)
    契約がない場合:貨物の用途内容が分かる相手先とのメールなどのやり取り


該非判定

Step1:リスト規制一覧の確認

リスト規制一覧表を確認いただき、輸出する貨物と関連のある項目及び応用可能な項目をすべて確認してください。

※輸出規制されている貨物に該当するか否かは、Step2で項目別対比表に記載されているスペックに該当するかどうかを見る必要があります。

※文言通りでなくても、関連がある、応用可能なども含みます。

※項目は1つとは限りません。全て確認してください。

リスト規制一覧表(2024年2月1日施行)

Step2
Step1で確認した項番をもとに、作成する必要のある項目別対比表を全て取得し、作成を行なってください。
項目別対比表

項目別対比表とは、輸出する貨物や技術が、
外為法(輸出令別表第1や外為令別表)で規制されているスペックの
貨物や技術に該当するかどうかを確認するための表です。

項目別対比表を取得する際、マイクロソフトへのログインは、九州大学全学基本メールアドレスでログインをしてください。

項目別対比表作成要項【学内限定】

2項.原子力

小項番 内容 項目別対比表
(学内限定)
(1) 核燃料物質又は核原料物質
(2) 原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置
(3) 重水素又は重水素化合物
(4) 人造黒鉛
(5) 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置
(6) リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置
(7) ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品
(8) ガス遠心分離機に用いられる周波数変換器又はその部分品
(9) ニッケルの粉又はこれを用いて製造した多孔質金属
(10) 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置
(10の2) 三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン 、四塩化ウラン、二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品
(11) ガス遠心分離機の製造に用いられるしごきスピニング加工機又はその部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(12) 核兵器の開発又は製造に用いられる工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの
1. 数値制御を行うことができる工作機械
2. 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。) 
(13) 誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの部分品若しくは附属装置
(14) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは制御装置
(15) ロボットであつて、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの制御装置
1. 防爆構造のもの
2. 放射線による影響を防止するように設計したもの 
(16) 振動試験装置又はその部分品
(17) ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であつて、次に掲げるもの
1. アルミニウム合金
2. 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品
(18) ベリリウム若しくはベリリウム合金の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(19) 核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質
(20) ほう素10
(21) 核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質
(22) アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼ
(23) ハフニウム若しくはハフニウム合金の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(24) リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(25) タングステン、タングステンの炭化物又はタングステン合金の一次製品(円筒形のもの、半球形のもの又はこれらを組み合わせたものに限る。)
(26) ジルコニウム若しくはジルコニウム合金の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(27) ふっ素製造用の電解槽
(28) ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品
(29) 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)
(30) フィラメントワインディング装置又はその部分品若しくは制御装置
(31) ウランの同位元素の分離に用いられるガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器
(32) 核燃料物質の分析に用いられる質量分析計又はイオン源
(33) 六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いた圧力計又はベローズ弁
(34) ソレノイドコイル形の超電導電磁石
(35) ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ
(35の2) スクロール型圧縮機又はスクロール型真空ポンプであって、ベローズシールを用いたもの
(36) 電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置
(37) 電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置
(38) 発射体を用いる衝撃試験機
(39) 高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品
(40) 流体の速度を測定するための干渉計、圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器
(41) 核兵器の起爆又はその試験に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの
1. 3個以上の電極を有する冷陰極管
2. トリガー火花間げき
3. 高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品
4. パルス用コンデンサ
5. パルス発生器
6. キセノンせん光ランプの発光装置
7. 雷管の部分品
(42) 陽極パルス立上がり時間が短い光電子増倍管
(43) トリチウム又は重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置
(44) 放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーター
(45) 放射線を遮へいするように設計した窓又はその窓枠
(46) 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズ
(47) トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物
(48) トリチウムの製造、回収若しくは貯蔵に用いられる装置又はトリチウムの製造に用いられる装置の部分品
(49) 重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒
(50) ヘリウム3
(51) レニウム、レニウム合金又はレニウムタングステン合金の一次製品
(52) 防爆構造の容器

3項.化学兵器

小項番 内容 項目別対比表
(学内限定)
(1) 軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質
(2) 次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるもの
1. 反応器
2. 貯蔵容器
3. 熱交換器若しくは凝縮器又はこれらの部分品
4. 蒸留塔若しくは吸収塔又はこれらの部分品
5. 充てん用の機械
6. かくはん機又はその部分品
7. 弁又はその部分品
8. 多重管
9. ポンプ又はその部分品
10. 焼却装置
11. 空気中の物質を検知する装置又はその部分品

3の2項.生物兵器

小項番 内容 項目別対比表
(学内限定)
(1) 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子
(2) 次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもの
1. 物理的封じ込めに用いられる装置
2. 発酵槽又はその部分品
3. 遠心分離機
4. クロスフローろ過用の装置又はその部分品
5. 凍結乾燥器
5の2. 噴霧乾燥器
6. 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置
7. 粒子状物質の吸入の試験用の装置
8. 噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品
9. 核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置

4項.ミサイル

小項番 内容 項目別対比表
(学内限定)
(1) ロケット又はその製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
(1の2) 無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
(2) 多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装置若しくは推力の方向を制御する装置又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
(3) 推進装置であって、次に掲げるもの若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材若しくは多段ロケットの切離し装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品
1. ロケット推進装置
2. ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン、デトネーションエンジン、複合サイクルエンジン又はターボプロップエンジン
(4) しごきスピニング加工機又はその部分品
(5) 推進薬の制御装置に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの
1. サーボ弁
2. ポンプ
3. ガスタービン
(5の2) (5) 2に掲げる貨物に使用することができる軸受
(6) 推進薬又はその原料となる物質
(7) (6) に掲げる貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品
(8) 連続式若しくはバッチ式の混合機(液体用のものを除く。)又はその部分品
(9) ジェットミル若しくは粉末状の金属の製造用の装置又はこれらの部分品
(10) 複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品
(11) ノズルであつて、原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるためのもの
(12) ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置又はその制御装置
(13) アイソスタチックプレス又はその制御装置
(14) 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉又はその制御装置
(15) ロケット又は無人航空機に使用することができる構造材料であつて、次に掲げるもの
1. 複合材料又はその成型品
2. 人造黒鉛
3. タングステン、モリブデン又はこれらの合金を主たる構成物質とする粉
4. マルエージング鋼
5. チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼
(16) ロケット用若しくは無人航空機に使用することができる装置であって、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置、心合わせ装置若しくはこれらの部分品
1. 加速度計
2. ジャイロスコープ
3. 1又は2に掲げる貨物を用いた装置
4. 航法装置
5. 磁気方位センサー
(17) ロケット用若しくは無人航空機用の飛行制御装置若しくは姿勢制御装置又はこれらの試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置
(18) アビオニクス装置又はその部分品
(18の2) ロケット又は無人航空機に使用することができる熱電池(1の項の中欄に掲げるものを除く。)
(19) 航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計
(20) ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置
(21) ロケット又は無人航空機に使用することができる無線遠隔測定装置、無線遠隔制御装置又は追跡装置
(22) ロケット搭載用の電子計算機
(23) ロケット又は無人航空機に使用することができるアナログデジタル変換器
(24) 振動試験装置若しくはその部分品又はロケット若しくは無人航空機の開発若しくは試験に用いることができる空気力学試験装置、燃焼試験装置、環境試験装置、電子加速器若しくはこれを用いた装置
(24の2) ロケット設計用の電子計算機
(25) 音波(超音波を含む。以下同じ。)、電波若しくは光の反射若しくは放射を減少させる材料若しくは装置又はこれらの試験装置
(26) ロケット又は無人航空機に使用することができる集積回路、探知装置又はレードーム

5項.先端素材

小項番 内容 項目別対比表
(学内限定)
(1) ふっ素化合物の製品であつて、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの
(2) 削除
(3) 芳香族ポリイミドの製品
(4) チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具
(5) ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若しくはマグネシウム合金若しくはこれらの粉又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(6) 金属性磁性材料
(7) ウランチタン合金又はタングステン合金(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(8) 超電導材料
(9) 削除
(10) 潤滑剤として使用することができる材料であつて、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル若しくはアルキルフェニレンチオエーテル又はこれらの混合物を主成分とするもの
(11) 振動防止用に使用することができる液体であつて、ジブロモテトラフルオロエタン、ポリクロロトリフルオロエチレン又はポリブロモトリフルオロエチレンを主成分とするもの
(12) 冷媒用の液体であつて、パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー、パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー、パーフルオロアルキルアミン、パーフルオロシクロアルカン又はパーフルオロアルカンを主成分とするもの
(13) チタンのほう化物を用いて製造したセラミック粉末又はセラミックの半製品若しくは一次製品
(14) セラミックの複合材料であつて、その主たる構成物質がガラス、酸化物又はけい素、ジルコニウム若しくはほう素の炭化物若しくは窒化物であるもの
(15) ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン
(16) ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、ポリアリーレンケトン、ポリアリーレンスルフィド又はポリビフェニレンエーテルスルホン
(17) ふっ化ポリイミド又はふっ化ホスファゼン
(18) 有機繊維、炭素繊維、無機繊維若しくは(16)に掲げる貨物を用いた繊維若しくはこれらを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(2、4及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(19) ほう素若しくはその混合物、ほう素合金若しくはその混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン(2及び4の項の中欄に掲げるものを除く。)

6項.材料加工

小項番 内容 項目別対比表
(学内限定)
(1) 軸受又はその部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(2) 数値制御を行うことができる工作機械
(3) 歯車製造用の工作機械
(4) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは附属品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(5) コーティング装置又はその自動操作のための部分品
(6) 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)であつて、次に掲げるもの又はその部分品
1. 電子計算機又は数値制御装置によつて制御されるもの
2. 直線上の変位又は角度の変位を測定するためのもの
3. 表面粗さを測定することができるもの
(7) ロボットであつて、次に掲げるもの又はその部分品若しくは制御装置
1. 防爆構造のもの
2. 放射線による影響を防止するように設計したもの
3. 高い高度で使用することができるように設計したもの
(8) フィードバック装置、複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドル
(9) 絞りスピニング加工機

7項.エレクトロニクス

小項番 内容 項目別対比表
(学内限定)
(1) 集積回路(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(2) マイクロ波用機器若しくはその部分品又はミリ波用機器の部分品
(3) 弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置又はその部分品
(4) 超電導材料を用いた装置
(5) 超電導電磁石(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(6) 一次セル、二次セル又は太陽電池セル
(7) 高電圧用コンデンサ(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(8) エンコーダ又はその部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(8の2) パルス出力の切換えを行うサイリスターデバイス又はサイリスターモジュール
(8の3) 電力の制御又は電気信号の整流を行う半導体素子又は半導体モジュール
(8の4) 電気光学効果を利用する光変調器
(9) サンプリングオシロスコープ
(10) アナログデジタル変換器(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(11) デジタル方式の記録装置
(12) 信号発生器
(13) 周波数分析器
(14) ネットワークアナライザー
(15) 原子周波数標準器
(15の2) スプレー冷却方式の熱制御装置
(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
(17) マスク若しくはレチクル又はこれらの部分品若しくは附属品(10の項の中欄に掲げるものを除く。)
(17の2) マスクの製造に用いられる基材
(18) 半導体基板
(19) レジスト
(20) アルミニウム、ガリウム若しくはインジウムの有機金属化合物又は燐、砒素若しくはアンチモンの有機化合物
(21) 燐、砒素又はアンチモンの水素化物
(22) 炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム、窒化アルミニウムガリウム、三酸化二ガリウム又はダイヤモンドの基板((18)に掲げるものを除く。)又はインゴット、ブールその他のプリフォーム
(23) 多結晶の基板((18)及び(22)に掲げるものを除く。)

8項.電子計算機

小項番 内容 項目別対比表
(学内限定)
電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)

9項.通信

小項番 内容 項目別対比表
(学内限定)
(1) 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品(15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(2) 電子式交換装置
(3) 通信用の光ファイバー
(4) 削除
(5) フェーズドアレーアンテナ
(5の2) 監視用の方向探知機又はその部分品
(5の3) 無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置又はこれらの部分品
(5の4) 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置
(5の5) インターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置又はその部分品
(6) (1)から(3)まで、若しくは(5)から(5の5)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
(7) 暗号装置又はその部分品
(8) 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置又はその部分品
(9) 削除
(10) 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品
(11) (7)、(8)若しくは(10)に掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置又は測定装置

10項.センサー

小項番 内容 項目別対比表
(学内限定)
(1) 音波を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置若しくは船舶用の対地速力の測定装置又はこれらの部分品(15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(2) 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置(2及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(3) センサー用の光ファイバー(9の項の中欄に掲げるものを除く。)
(4) 電子式のカメラ又はその部分品(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(5) 反射鏡
(6) 光学部品であって、セレン化亜鉛若しくは硫化亜鉛を用いたもの又は宇宙用に設計したもの
(7) 光学器械又は光学部品の制御装置
(7の2) 非球面光学素子
(8) レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(8の2) レーザー光を利用して音声を探知する装置
(9) 磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾配計若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品
(9の2) 水中において磁場又は電場を検知する装置(磁力計又は水中電場センサーを組み込んだものに限る。)
(10) 重力計又は重力勾配計(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(11) レーダー又はその部分品(4及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(11の2) 光センサーの製造用のマスク又はレチクル
(12) 光の反射率の測定装置又はレンズ若しくは反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。)
(13) 重力計の製造用の装置又は校正装置
(14) 光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶

11項.航法装置

小項番 内容 項目別対比表
(学内限定)
(1) 加速度計又はその部分品
(2) ジャイロスコープ又はその部分品
(3) 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置
(4) ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはこれらの部分品又は航空機用の高度計
(4の2) 水中ソナー航法装置又はその部分品(10及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(5) (1)から(4の2)までに掲げるものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置

12項.海洋関連

小項番 内容 項目別対比表
(学内限定)
(1) 潜水艇(1及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(2) 船舶の部分品又は附属装置(1及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(3) 水中から物体を回収するための装置
(4) 水中用の照明装置
(5) 水中用のロボット(2及び6の項の中欄に掲げるものを除く。)
(6) 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置
(7) 回流水槽
(8) 浮力材
(9) 閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具
(10) 音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置

13項.推進装置

小項番 内容 項目別対比表
(学内限定)
(1) ガスタービンエンジン又はその部分品
(2) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体又はその部分品
(2の2) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体の制御又はその作動状態の監視のために必要な装置であつて、地上に設置されるもの
(3) ロケット推進装置又はその部分品
(4) 無人航空機又はその部分品若しくは附属装置
(5) (1)から(4)まで若しくは15の項(10)に掲げるものの試験装置、測定装置、検査装置、製造用の装置若しくは工具又はこれらの部分品

14項.その他

小項番 内容 項目別対比表
(学内限定)
(1) 粉末状の金属燃料(アルミニウムの粉を含み、4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(2) 火薬又は爆薬の主成分、添加剤又は前駆物質となる物質(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(3) 非磁性材料を用いたディーゼルエンジン又はその部分品
(4) 削除
(5) 自給式潜水用具又はその部分品(12の項の中欄に掲げるものを除く。)
(6) 航空機で輸送することができるように特に設計した土木機械又はその部分品
(7) ロボット若しくはその制御装置又はこれらの部分(2、6及び12の項の中欄に掲げるものを除く。)
(8) 削除
(9) 催涙剤若しくはくしゃみ剤(個人護身用のものを除く。)又はこれらの散布、防護、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品
(10) 簡易爆発装置の除去その他の処理のための装置又はその部分品若しくは附属品
(11) 爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置

15項.機微品目

小項番 内容 項目別対比表
(学内限定)
(1) 無機繊維又は5の項(16)に掲げる貨物を用いた繊維を使用した成型品
(2) 電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(3) 核熱源物質(2項の中欄に掲げるものを除く。)
(4) チャネルの数が1,000を超えるデジタル制御方式の伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品
(4の2) 簡易爆発装置を事前に爆発させ、若しくはその爆発を防止するように設計した無線送信装置又はその附属装置
(5) 音波を利用した水中探知装置又はその部分品
(6) 宇宙用に設計した光検出器
(7) 送信するパルス幅が100ナノ秒以下のレーダー又はその部分品
(8) 潜水艇であって、単独で航行できるもの(1の項の中欄に掲げるものを除く。)
(9) 排水量が1,000トン以上の船舶に使用することができる防音装置(1の項の中欄に掲げるものを除く。)
(10) ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)

リスト規制一覧表をダウンロードし、Step1でピックアップした項番のチェックボックスにチェックをつけてください。
なお、申請後、チェックいただいた項番を参考に、担当事務よりご確認いただく項目別対比表をお送りいたします。

リスト規制一覧表ダウンロード

購入品の場合
  1. 貨物のパンフレット、カタログ、仕様書など
  2. ※貨物のスペックがわかるもの

  3. 輸出貨物リスト一覧(輸出する貨物が複数ある場合)
  4. 輸出貨物リストテンプレート(化学品)

    輸出貨物リストテンプレート(化学品以外)

    ※化学品と化学品以外を同時に申請する際は、化学品のテンプレートにまとめて記載してください。記載項目のうち化学品にのみ適用されるものは、空白で構いません。

  5. 該非判定書

    該非判定とは、外為法によって規制されている貨物・技術に該当するかどうか記載された書類です。
    メーカー等のホームページから申請などしてお取り寄せください。

  6. ※メーカー/購入した代理店からお取り寄せください。

  7. 相手先機関及び所在地が記載されたパンフレット・ホームページなど
  8. 実際の送り先住所が、機関の所在地が異なる場合は、その住所がわかるホームページなどもご準備ください

  9. 輸出する品目、相手先等がわかる証憑
  10. 契約に基づき輸出する場合:契約書(MTAなど)
    契約がない場合:貨物の用途内容が分かる相手先とのメールなどのやり取り

02 輸出申請

法務統括室のシステムから申請してください。

申請者

海外への研究資機材等の送付(もしくは持ち出し)を実施する教員。

※学生が行う場合は、指導教員が当該手続きを代行すること。

申請方法

申請は、法務統括室のシステムで行なっております。

※初めて申請される方は、システムへの仮登録が必要です。(仮登録後、メールにて本登録のリンクが送られますので、そのリンクより本登録を行なってください。)

申請システム ログイン 初めて申請される方 [仮登録]

03 申請後の流れ

申請後は、以下の図のようなフローで行われます。申請から非該当証明書発行までは、通常約2週間から3週間、経産省輸出許可証発行までは、1ヶ月から3ヶ月程度かかります。


1 審査の過程で、申請者にご連絡する場合があります。

非該当証明書の同封

発行された非該当証明書は、担当事務より学内便で申請者のもとに送られます。非該当証明書を貨物に同封して(ハンドキャリーの場合は携帯して)、発送を行なってください。

※ハンドキャリーの場合、税関から非該当証明書を求められた場合、提出などしてください。

よくある質問

Q01留学生の出身機関が外国ユーザーリストに掲載がありました。技術の指導を行おうと思うのですが問題ありませんか?

A九州大学安全保障輸出管理要項第3条(例外の確認)をご確認下さい。当該技術の提供が例外に当たれば学内申請は不要ですが、例外に当たらない場合は学内申請が必要です。

Q02判定の結果“該当”と判定しました。経済産業大臣からの許可証はどれくらいで取得できますか?

A該当した項番によります。数週間から数ヶ月間掛かる場合もありますので、可能な限り早めの申請をお願いします。

Q03判定の結果“非該当”と判定しました。申請書の部局事務への提出は必要ですか?

A申請書の提出は必要です。判定の結果が“非該当”であったとしても、相手先・用途確認が必要となります。最終判定は輸出管理統括責任者が行いますので、“非該当”であっても申請書を作成の上、部局輸出管理部署へ提出してください。

Q04実際には“該当”するものをメーカーの“非該当”の判定を受けて“非該当”として海外に送付してしまった場合、誰の責任になるのでしょうか?

Aメーカーが該非判定を間違えた場合であっても、外為法上は輸出を行った者の責任となります。メーカーからはどうしてそのような判定になったのか、納得いくまで説明を受ける必要があります。

Q05外国出張で、リスト規制に該当しないものは自由に持って行けますか?

A一般的に店頭で販売されている貨物(個人用の携帯、ノートパソコン、ドライヤー、時計等)を自己使用のために持ち出し持ち帰る場合は、申請手続なしに海外へ持ち出すことが可能です。ただし海外で他者への提供することを目的とする場合は手続が必要となります。

Q06海外の企業や組織等と共同研究を行う場合は、研究をはじめる前に輸出管理手続が求められるのですか?

A国際的な共同研究にかかる輸出管理手続は、研究の実施中に資機材の提供等が必要になる時点で行ってください。共同研究そのものについても、開始前に相手先企業や組織等については十分把握し安全性を確認する必要があります。国際産学官連携研究等の受入に関する取扱いについてで定める手続きをお願いします。

Q07特許情報を提供する場合、許可を取らなくてもいいのでしょうか?

A公開特許情報は「公知の技術」にあたり、輸出管理手続上の許可は不要です。

Q08学会用の原稿は許可不要ということですが、どんな機微なものでもよいのでしょうか?

A学会等で公表することを前提に作成されたものは、規制対象とはなりません。しかしなから、大量破壊兵器等の開発等を助長する可能性のある技術については、公開の適否について慎重に判断するようにしてください。不明な場合は法務統括室へご相談ください。

Q09教育(講義)は技術の提供に当たりますか?

Aいわゆる市販されている教科書を使った講義は公知の技術の提供にあたり規制対象ではありません。しかしながら、研究室で保有し外に発表していないノウハウ、データやプログラムを用いて外国人大学院生や研究生等に技術を提供する場合は、内容によっては許可が必要になる場合があります。詳しくは、輸出管理統括責任者が別に定める研究・教育活動における技術の提供(要項第3条第2項2号)【学内限定】をご確認下さい。

Q10申請書類作成の証憑(エビデンス)として用いたEmailとは、どのような内容のものを指すのでしょうか?

A貨物の輸出にかかる申請書の場合は、当該貨物の輸出が確実に行われることが示されたEmail等をエビデンスとして提出してください。技術の情報をEmailで提供する場合は、当該Emailをそのままエビデンスとして提出していただくことが適当です。

お問い合わせ

⭐︎を@(半角)に変えてください。

法務統括室

legal⭐︎qilo.kyushu-u.ac.jp

092-802-2019

※法務統括室へ問い合わせた場合でも、内容により部局事務担当係より回答を行うことがあります。

各部局担当

担当部局/係 メールアドレス
工学部等事務部 学術研究支援課 研究契約支援係 koekksien⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp
理学部等事務部 総務課 研究支援係 rixssien⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp
農学部事務部 総務課 研究協力係 norsenryaku⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp
人文社会科学系事務部 総務課 学術推進係 jbargakuj⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp
筑紫地区事務部 庶務課 研究協力係 srskenkyu⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp
病院事務部 研究支援課 学術係 byssien⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp
医系学部等事務部 学術協力課 研究戦略係 ijksenryaku⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp
芸術工学部事務部 総務課 研究支援係 gkskenkyo⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp
IQ支援室 渉外グループ iq-kenkyu⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp
学務部 基幹教育課 運営支援係 gazsomu⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp
図書館企画課 庶務係 tokshomu⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp
情報システム部 情報企画課 運営・管理担当 ogssyomu⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp
学務部 学務企画課 博士人材育成支援運営係 gakhakunei⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp
エネルギー研究教育機構支援事務部部門研究支援担当 eneken⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp

参照

参考資料

関連情報