みなし輸出
みなし輸出管理とは
国際的な平和及び安全の維持のため、日本国内において「非居住者」や居住者のうち「特定類型該当者」に対して特定の機微技術を提供することを目的とする取引を管理する制度のことを言います。
特定類型とは
令和4年5月1日に施行された「みなし輸出」の法改正(経済産業省「「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」等の一部を改正する通達」によるもの。)に基づき、非居住者のみならず居住者に機微技術を提供する場合も、当該居住者が非居住者へ技術を提供する取引と事実上同一と考えられるほどに当該非居住者から強い影響を受けている状態(特定類型)に該当する場合には、「みなし輸出」管理の対象とすることが明確になりました。
- 特定類型①:契約に基づき、外国政府・大学等の支配下にある者
- 特定類型②:経済的利益に基づき、外国政府等の実質的な支配下にある者
- 特定類型③:上記のほか、国内において外国政府等の指示のもとで行動する者
九州大学の皆様
大学には、大学の注意義務の履行として、所属する学生や教職員の特定類型の該当性について、予め確認し把握しておくことが求められています。学内の皆様は、オンライン研修で、みなし輸出に関する説明動画を視聴の上、申告書の記入を通して自身の状況確認し、登録いただくようお願いします。
学外の皆様
学外の皆様におかれましては、九州大学の設備等をご利用になる際に、居住者・非居住者などの申告が必要となる場合があります。その場合は、下記のStepに従い、居住者・非居住者のご確認、居住者の方は特定類型該当性の確認のほど、よろしくお願いいたします。
なお、九州大学に入学・雇用予定の皆様におかれましては、入学・雇用後に上記のオンライン研修にて特定類型該当性にかかる申告書の提出をいただくことになっております。
Step1:居住者・非居住者の確認
【学外の皆様】居住者・非居住者のいずれに該当するか、下記より確認してください。
居住者 - 日本人(※個人)の場合
- 我が国に居住する者
- 日本の在外公館に勤務する者
- 外国人(※個人)の場合
- 我が国にある事務所に勤務する者
- 我が国に入国後6月以上経過している者
- 法人等の場合
- 我が国にある日本法人等
- 外国の法人等の我が国にある支店、その他の事務所
- 日本の在外公館
非居住者 - 日本人(※個人)の場合
- 外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
- 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
- 出国後外国に2年以上滞在している者
- 上記1~3に掲げる者で、一時帰国し、その滞在期間が6月未満の者
- 外国人(※個人)の場合
- 外国に居住する者
- 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者
- 外交官又は領事官及びこれらの随員又は使用人
(ただし、外国において任命又は雇用された者に限る)
- 法人等の場合
- 外国にある外国法人等
- 日本法人等の外国にある支店、出張所その他の事務所
- 我が国にある外国政府の公館及び国際機関
- その他、合衆国軍隊等及び国際連合の軍隊等
Step2: 特定類型該当性の確認
【学外の皆様】居住者の方:類型該当性について、下記のフローチャートより確認してください。
特定類型1:外国政府や外国法人と雇用契約等を結んでいる場合
外国の大学や企業(外国法人等)又は外国政府等との雇用契約(契約の名称を問わず、時間的・場所的に拘束されるもの)又は取締役・監査役としての委任契約を締結しているか。
九州大学との契約に基づく指揮命令又は善管注意義務が、あなたが契約を結んでいる外国法人等または外国政府等との契約に基づく指揮命令又は善管注意義務に優先するとの合意があるか。
九州大学と、あなたが契約を結んでいる外国法人等は、グループ外国法人等の関係にあるか。
特定類型2:外国政府等から経済的利益を受けている場合
外国政府等から、個人として(not大学として、研究室として)多額の金銭その他の重大な利益を得ている、又は、得ることを約束しているか。
その利益を金銭換算した場合、年間所得のうち25%以上を占めているか。
参照:経産省「特定類型該当性確認のための簡易YES/NOチャート」
簡易判別チャート
※特定類型該当性の判断にご活用ください。- 特定類型1①
- 外国の大学や企業(外国法人等)又は外国政府等と雇用契約(契約の名称を問わず、時間的・場所的に拘束される者)又は取締役・監査役としての委任契約を締結しているか。
- 日本人(※個人)の場合