外為法に基づく安全保障輸出管理
我が国をはじめ多くの国では、大量破壊兵器の製造・開発につながるような貨物(もしくは技術)が、自国及び国際社会の安全を脅かす国家やテロリスト等に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組みを作り安全保障の観点に立った管理を行っています。我が国においては、この取り組みを外為法に基づき実施しており、大学も法を遵守した対応を実施しなくてはなりません。
本学では九州大学安全保障輸出管理規程を2010年4月に施行しました。当規程では、海外への研究資機材等の送付(もしくは持ち出し)を行う場合や外国人研究者(留学生)等への技術の提供を行う場合において、大学として一元的な管理を行うことを定めています。
研究者の皆様には、海外への研究資機材等の送付(もしくは持ち出し)を行う場合や外国人研究者等への技術の提供を行う場合には、以下に従い、必ず事前に輸出管理の申請手続きを実施されるようお願いいたします。
輸出までの流れ
-
01
- 申請準備
必要な書類等を準備してください。 -
02
- 申請
法務統括室申請システムより申請してください。 -
03
- 発行
申請から非該当証明書発行まで約2〜3週間かかります。 -
04
- 輸出
非該当証明書を貨物に同封して輸出してください。
輸出を行うには、「非該当証明書」または「経済産業省輸出許可証」(外為法による輸出規制対象貨物の場合)が必要となります。必ず学内申請を行い、非該当証明書等を取得してから、輸出を行なってください。
なお、システム上での申請から非該当証明書発行まで、通常2週間から3週間、経産省輸出許可証発行まで、1ヶ月から3ヶ月かかりますので、輸出を行う際は、早めのご申請をお願いいたします。
輸出とは?
「輸出」とは、貨物を国外へ送付または持ち出すことを言います。例えば以下のものです。
研究サンプルの送付
研究機材のハンドキャリーでの持ち出し
輸入した製品の返送
01 申請準備
マイクロソフトのログインは九州大学全学基本メールアドレスで行なってください。
申請に必要なもの
貨物申請に必要なものは、自作品と購入品とで、異なります。
- 貨物の写真
- 輸出貨物リスト一覧(輸出する貨物が複数ある場合)
- 該非判定を参照項目別対比表もしくはチェックをつけたリスト規制一覧表
- 相手先機関及び所在地が記載されたパンフレット・ホームページなど
- 輸出する品目、相手先等がわかる証憑
※数量と品目が分かるような写真
※化学品と化学品以外を同時に申請する際は、化学品のテンプレートにまとめて記載してください。記載項目のうち化学品にのみ適用されるものは、空白で構いません。
※項目別対比表の作成/リスト規制一覧表のチェックなどは、該非判定をみてください。
実際の送り先住所が、機関の所在地が異なる場合は、その住所がわかるホームページなどもご準備ください
契約に基づき輸出する場合:契約書(MTAなど)
契約がない場合:貨物の用途内容が分かる相手先とのメールなどのやり取り
該非判定
Step1:リスト規制一覧の確認
リスト規制一覧表を確認いただき、輸出する貨物と関連のある項目及び応用可能な項目をすべて確認してください。
※輸出規制されている貨物に該当するか否かは、Step2で項目別対比表に記載されているスペックに該当するかどうかを見る必要があります。
※文言通りでなくても、関連がある、応用可能なども含みます。
※項目は1つとは限りません。全て確認してください。
Step2
項目別対比表
項目別対比表とは、輸出する貨物や技術が、
外為法(輸出令別表第1や外為令別表)で規制されているスペックの
貨物や技術に該当するかどうかを確認するための表です。
項目別対比表とは、輸出する貨物や技術が、
外為法(輸出令別表第1や外為令別表)で規制されているスペックの
貨物や技術に該当するかどうかを確認するための表です。
項目別対比表を取得する際、マイクロソフトへのログインは、九州大学全学基本メールアドレスでログインをしてください。
2項.原子力
3項.化学兵器
3の2項.生物兵器
4項.ミサイル
5項.先端素材
6項.材料加工
7項.エレクトロニクス
9項.通信
10項.センサー
11項.航法装置
12項.海洋関連
13項.推進装置
14項.その他
15項.機微品目
なお、申請後、チェックいただいた項番を参考に、担当事務よりご確認いただく項目別対比表をお送りいたします。
- 貨物のパンフレット、カタログ、仕様書など
- 輸出貨物リスト一覧(輸出する貨物が複数ある場合)
- 該非判定書
該非判定とは、外為法によって規制されている貨物・技術に該当するかどうか記載された書類です。
メーカー等のホームページから申請などしてお取り寄せください。 - 相手先機関及び所在地が記載されたパンフレット・ホームページなど
- 輸出する品目、相手先等がわかる証憑
※貨物のスペックがわかるもの
※化学品と化学品以外を同時に申請する際は、化学品のテンプレートにまとめて記載してください。記載項目のうち化学品にのみ適用されるものは、空白で構いません。
※メーカー/購入した代理店からお取り寄せください。
実際の送り先住所が、機関の所在地が異なる場合は、その住所がわかるホームページなどもご準備ください
契約に基づき輸出する場合:契約書(MTAなど)
契約がない場合:貨物の用途内容が分かる相手先とのメールなどのやり取り
02 輸出申請
法務統括室のシステムから申請してください。
申請者
海外への研究資機材等の送付(もしくは持ち出し)を実施する教員。
※学生が行う場合は、指導教員が当該手続きを代行すること。
申請方法
申請は、法務統括室のシステムで行なっております。
※初めて申請される方は、システムへの仮登録が必要です。(仮登録後、メールにて本登録のリンクが送られますので、そのリンクより本登録を行なってください。)
03 申請後の流れ
申請後は、以下の図のようなフローで行われます。申請から非該当証明書発行までは、通常約2週間から3週間、経産省輸出許可証発行までは、1ヶ月から3ヶ月程度かかります。
1 審査の過程で、申請者にご連絡する場合があります。
非該当証明書の同封
発行された非該当証明書は、担当事務より学内便で申請者のもとに送られます。非該当証明書を貨物に同封して(ハンドキャリーの場合は携帯して)、発送を行なってください。
※ハンドキャリーの場合、税関から非該当証明書を求められた場合、提出などしてください。
よくある質問
Q01留学生の出身機関が外国ユーザーリストに掲載がありました。技術の指導を行おうと思うのですが問題ありませんか?
A九州大学安全保障輸出管理要項第3条(例外の確認)をご確認下さい。当該技術の提供が例外に当たれば学内申請は不要ですが、例外に当たらない場合は学内申請が必要です。
Q02判定の結果“該当”と判定しました。経済産業大臣からの許可証はどれくらいで取得できますか?
A該当した項番によります。数週間から数ヶ月間掛かる場合もありますので、可能な限り早めの申請をお願いします。
Q03判定の結果“非該当”と判定しました。申請書の部局事務への提出は必要ですか?
A申請書の提出は必要です。判定の結果が“非該当”であったとしても、相手先・用途確認が必要となります。最終判定は輸出管理統括責任者が行いますので、“非該当”であっても申請書を作成の上、部局輸出管理部署へ提出してください。
Q04実際には“該当”するものをメーカーの“非該当”の判定を受けて“非該当”として海外に送付してしまった場合、誰の責任になるのでしょうか?
Aメーカーが該非判定を間違えた場合であっても、外為法上は輸出を行った者の責任となります。メーカーからはどうしてそのような判定になったのか、納得いくまで説明を受ける必要があります。
Q05外国出張で、リスト規制に該当しないものは自由に持って行けますか?
A一般的に店頭で販売されている貨物(個人用の携帯、ノートパソコン、ドライヤー、時計等)を自己使用のために持ち出し持ち帰る場合は、申請手続なしに海外へ持ち出すことが可能です。ただし海外で他者への提供することを目的とする場合は手続が必要となります。
Q06海外の企業や組織等と共同研究を行う場合は、研究をはじめる前に輸出管理手続が求められるのですか?
A国際的な共同研究にかかる輸出管理手続は、研究の実施中に資機材の提供等が必要になる時点で行ってください。共同研究そのものについても、開始前に相手先企業や組織等については十分把握し安全性を確認する必要があります。国際産学官連携研究等の受入に関する取扱いについてで定める手続きをお願いします。
Q07特許情報を提供する場合、許可を取らなくてもいいのでしょうか?
A公開特許情報は「公知の技術」にあたり、輸出管理手続上の許可は不要です。
Q08学会用の原稿は許可不要ということですが、どんな機微なものでもよいのでしょうか?
A学会等で公表することを前提に作成されたものは、規制対象とはなりません。しかしなから、大量破壊兵器等の開発等を助長する可能性のある技術については、公開の適否について慎重に判断するようにしてください。不明な場合は法務統括室へご相談ください。
Q09教育(講義)は技術の提供に当たりますか?
Aいわゆる市販されている教科書を使った講義は公知の技術の提供にあたり規制対象ではありません。しかしながら、研究室で保有し外に発表していないノウハウ、データやプログラムを用いて外国人大学院生や研究生等に技術を提供する場合は、内容によっては許可が必要になる場合があります。詳しくは、輸出管理統括責任者が別に定める研究・教育活動における技術の提供(要項第3条第2項2号)【学内限定】をご確認下さい。
Q10申請書類作成の証憑(エビデンス)として用いたEmailとは、どのような内容のものを指すのでしょうか?
A貨物の輸出にかかる申請書の場合は、当該貨物の輸出が確実に行われることが示されたEmail等をエビデンスとして提出してください。技術の情報をEmailで提供する場合は、当該Emailをそのままエビデンスとして提出していただくことが適当です。
お問い合わせ
⭐︎を@(半角)に変えてください。
法務統括室
legal⭐︎qilo.kyushu-u.ac.jp
092-802-2019
※法務統括室へ問い合わせた場合でも、内容により部局事務担当係より回答を行うことがあります。
各部局担当
担当部局/係 | メールアドレス |
---|---|
工学部等事務部 学術研究支援課 研究契約支援係 | koekksien⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp |
理学部等事務部 総務課 研究支援係 | rixssien⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp |
農学部事務部 総務課 研究協力係 | norsenryaku⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp |
人文社会科学系事務部 総務課 学術推進係 | jbargakuj⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp |
筑紫地区事務部 庶務課 研究協力係 | srskenkyu⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp |
病院事務部 研究支援課 学術係 | byssien⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp |
医系学部等事務部 学術協力課 研究戦略係 | ijksenryaku⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp |
芸術工学部事務部 総務課 研究支援係 | gkskenkyo⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp |
IQ支援室 渉外グループ | iq-kenkyu⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp |
学務部 基幹教育課 運営支援係 | gazsomu⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp |
図書館企画課 庶務係 | tokshomu⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp |
情報システム部 情報企画課 運営・管理担当 | ogssyomu⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp |
学務部 学務企画課 博士人材育成支援運営係 | gakhakunei⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp |
エネルギー研究教育機構支援事務部部門研究支援担当 | eneken⭐︎jimu.kyushu-u.ac.jp |
参照
- File 九州大学安全保障輸出管理規程【学内限定】
- File 九州大学安全保障輸出管理要項【学内限定】
- File 輸出管理統括責任者が別に定める研究・教育活動における技術の提供(要項第3条第2項2号)【学内限定】
- File 九州大学安全保障輸出管理体制図【学内限定】
参考資料
- 項目別対比表<一般財団法人安全保障貿易情報センター(CISTEC)> ※ 「総合データベース(該非判定コーナー)」にログインしてください。 ※ 本学教職員専用のID、パスワードは法務統括室へお問い合わせください。
- 外国ユーザーリスト<経済産業省 安全保障貿易管理HP>