みなし輸出に関する特定類型該当性について
令和4年5月1日に施行された「みなし輸出」の法改正(経済産業省「「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」等の一部を改正する通達」によるもの。)に基づき、非居住者のみならず居住者に機微技術を提供する場合も、当該居住者が非居住者へ技術を提供する取引と事実上同一と考えられるほどに当該非居住者から強い影響を受けている状態(特定類型)に該当する場合には、「みなし輸出」管理の対象とすることが明確になりました。
大学には、大学の注意義務の履行として、所属する学生や教職員の特定類型の該当性について、予め確認し把握しておくことが求められています。皆様には、本申告書の記入を通して自身の状況確認し、登録いただくようお願いします。
詳細につきましては、7月上旬ごろまでに、全学基本メールにて通知いたしますので、そちらをご覧ください。
特定類型
特定類型①:契約に基づき、外国政府・大学等の支配下にある者
特定類型②:経済的利益に基づき、外国政府等の実質的な支配下にある者
特定類型③:上記のほか、国内において外国政府等の指示のもとで行動する者
実施方法について
申請方法
教職員用E-Learningシステム(こちら)
なおSSO-KIDをお持ちでない方は、各担当部局より申請用紙が配布されますので、そちらをご利用ください。
対象
九州大学全構成員(教職員・学生(留学生も含む))
※該当の有無に関わらず、必ず行なってください
提出期限
2022年7月29日(金)まで
お問合せ
deemed_export(*)qilo.kyushu-u.ac.jp
(*)を@に変更してください。
